「韓国で外国営業職としてE-7-1ビザを準備していますか?」
韓国のE-7-1専門人材ビザは、67種類の職種でのみ就職が可能です。その中でも外国営業職関連ビザは、韓国内で文系を専攻する外国人留学生に最も人気があります。職種コードは「2742」です。
外国営業職の種類には、外国営業職、貿易営業職、輸出入営業職があり、海外オンライン商品販売職もこれに含まれます。
このビザは外国人が最も多く取得するため、出入国管理事務所の審査が非常に厳しく、他のE-7-1職種と比べて要件がはるかに厳しいです。
E-7-1ビザの基本要件
韓国内で学位を取得した場合:
4年制大学の学士以上の場合、専攻に関係なく就職が可能です。
専門大学を卒業した場合、専攻関連職種または関連分野で1年以上の実務経験が必要です。
海外で学位を取得した場合:
関連分野の修士以上、または学士+1年以上の経験が必要です。
特別条件:
世界500大企業で1年以上の勤務経験がある方やQS世界大学ランキング500位以内の大学を卒業した方は、要件が一部免除される場合があります。
E-7ビザの詳細な資格要件と取得手続きについては、[Korea Visa #3-2]をご覧ください。
外国営業職の定義と適用可能な職業
外国営業職は、海外バイヤーとの協力および商品の輸出入を担当し、国家競争力の強化に貢献します。海外オンライン商品販売職は、オンラインで商品を海外に販売し、在庫管理、顧客対応、発送業務全般を行います。
適用可能な職業には、外国営業職、貿易営業職、輸出入営業職、海外オンライン商品販売職などが含まれます。ただし、単純なオンラインストア店員や発送業務担当者は除外されます。
雇用推薦書および国民雇用保護審査
外国営業職は国民雇用保護審査の対象であり、特例が適用される場合は雇用推薦書が必要です。
外国投資企業または特定地域を対象とする輸出企業は、産業通商資源部(KOTRAまたは韓国貿易協会)から雇用推薦書を発行してもらう必要があります。
国民雇用保護審査基準:
韓国人従業員の20%以内でのみ外国人雇用が可能であり、最低賃金基準を満たす必要があります。
例外的に、外国投資企業や特定言語地域の輸出企業には緩和された基準が適用されます。
年間売上高が10万ドル以上+韓国人雇用1人以上の場合、外国人1人の雇用が可能です。売上高が50万ドル以上の輸出企業は、韓国人従業員の70%以内で外国人雇用が許可されます。
海外オンライン商品販売職の要件と雇用人数
雇用主の要件:
貿易業登録が必須。
前年度の海外輸出実績が50億ウォン以上。
リモート勤務は不可、オフィススペースが必要。
学歴および経験の要件:
国内専門学士以上または海外の学士学位と関連分野で1年以上の経験。
修士学位保持者は経験がなくても可能。
韓国語能力の要件:
TOPIK 3級以上が必須(社会統合プログラムは制限的に認められます)。
雇用可能人数の基準:
輸出実績50億~100億ウォン:最大40人。
100億ウォン以上:韓国人雇用の70%以内で制限なし。
滞在期間延長審査:
前年度の給与記録を確認し、基準を満たさない場合は滞在延長が制限されます。
雇用契約を違反した企業は新規の外国人雇用が制限されます。
勤務先変更および資格外活動:
勤務先変更は原則禁止ですが、会社の閉鎖や財政難などの理由がある場合に限り例外が認められます。
資格外の活動は制限されます。
専門行政士に相談することをお勧めします
法律やガイドラインを理解するのは難しい場合があります。専門行政士に相談することで、必要な詳細を見落とさず、E-7-1ビザを取得する確率を高めることができます。
外国営業職と海外オンライン商品販売職は同じ職種コードを共有していますが、雇用人数、必要書類、学歴や経験の要件に大きな違いがあります。最初から経験豊富な専門家に相談することをお勧めします。ありがとうございます。
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