こんにちは、HELP PLUS行政書士事務所の代表、パク・フンドンです。当事務所は、韓国法務省から外国人の入国、滞在、出国に関する行政業務を代行する権限を付与された合法的なビザエージェンシーであり、「ビザマイスター」として知られています。
‘マイスター(Meister)’はドイツ語で英語の‘マスター(Master)’と同じ意味であり、私は一般行政書士であると同時に、ドイツ語翻訳行政書士の資格も保有しているため、この‘ビザマイスター’というニックネームを気に入っています。
ビザマイスターは、DIOKOSの公式パートナーとして、外国人向けに韓国ビザの情報をわかりやすく提供することを目指し、著名な「KoreaAgain」ウェブサイトを通じて情報を発信しています。記事をお読みいただいて疑問がある場合や、韓国でのビザ変更やアップグレードが必要な場合は、いつでもご連絡ください。
韓国のビザの種類:300種類以上
今日は韓国のさまざまなビザの種類をご紹介します。韓国には300種類以上のビザが存在しますが、すべてを知る必要はありません。
各ビザコードはAからHまでの8つのアルファベットで始まります。以下はその概要です:
A
- 外交 (A-1)
- 公務 (A-2)
- 協定 (A-3)
B
- ビザ免除 (B-1)
- 通過 (B-2)
C
- 短期訪問 (C-3)
- 短期就労 (C-4)
D
- 文化芸術 (D-1)
- 留学 (D-2)
- 技術研修 (D-3)
- 一般研修 (D-4)
- 取材 (D-5)
- 宗教 (D-6)
- 駐在 (D-7)
- 貿易投資 (D-8)
- 貿易経営 (D-9)
- 求職 (D-10)
E
- 教授 (E-1)
- 会話指導 (E-2)
- 研究 (E-3)
- 技術指導 (E-4)
- 専門職 (E-5)
- 芸術公演 (E-6)
- 特定活動 (E-7)
- 季節労働 (E-8)
- 非専門就労 (E-9)
- 船員就労 (E-10)
F
- 訪問同居 (F-1)
- 居住 (F-2)
- 同伴 (F-3)
- 同胞 (F-4)
- 永住 (F-5)
- 結婚移民 (F-6)
G
- 難民等 (G-1)
H
- 観光就労 (H-1)
- 訪問就労 (H-2)
これらの中で、外国人が特に関心を持っているビザは、主にD、E、Fカテゴリーです。これらは90日以上の長期滞在が可能で、合法的に就労でき、外国人登録証(ARC)の発行が受けられるためです。今後、この分野について詳しく説明していきます。
ビザ申請方法:3つのタイプ
外国人が韓国のビザを申請する方法は大きく分けて3つあります。ここでのビザ=査証=滞在資格はすべて同じ意味を持ちます。海外では韓国大使館(領事館)で主に「ビザ」または「査証」という言葉が使われ、韓国国内では「滞在資格」という言葉がよく使われます。
査証発給申請書:
海外にいる外国人が韓国に入国する際、所在国の韓国大使館(領事館)を訪問し、「査証発給申請書」という書式を使用して申請します。総領事は短期ビザや家族ビザを発給できます。査証発給認定申請書:
在外公館の査証発給に先立ち、韓国内の出入国外国人庁で審査を行い、許可の可否を決定します。例えば、韓国内のA社がB国にいる外国人Cを雇用しようとする場合、A社は管轄の出入国外国人庁に査証発給認定を申請し、許可を受けます。滞在資格変更:
すでに韓国内に入国している外国人が現在の滞在資格を他の滞在資格に変更したい場合、滞在資格変更を申請します。ここで最も重要なのは、資格変更に必要な要件を満たしているかどうかです。法律や指針で定められた要件を満たしていない場合、滞在資格変更は拒否されます。
申請書類:3つのタイプ
ビザ申請の種類が3つあるのと同様に、申請書類も3つあります。海外では査証発給申請書を使用し、韓国内では査証発給認定申請書を使用し、滞在資格を変更する場合には**統合申請書(届出書)**を使用します。
以上で、韓国ビザの種類と申請方法についての説明を終わります。さらに質問がある場合やサポートが必要な場合は、外国人向けの『韓国ビザマイスター』であるHELP PLUS行政書士事務所までお気軽にご連絡ください。ありがとうございました!
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