「D-8ビザ申請時の注意事項と必須書類」
韓国は法律で特に定められた場合を除き, 外国投資家が自由に経営活動を行えるよう, 様々な制度を設けています。このような友好的な投資環境のおかげで, 外国人の直接投資額が着実に増加しています。
前回の[Korea Visa #4]ではD-8投資ビザの概要を説明しましたが, 今回の記事では外国人が韓国の企業投資ビザ(D-8)を実際に取得するための具体的な手続きを説明します。この手続きは, ①外国人投資申告, ②投資資金送金および両替, ③法人設立および事業者登録, ④外国人投資企業登録およびD-8ビザ発給の4段階に分かれています。
① 外国人投資申告
外国人投資家は韓国内に入国した際, または海外から国内の代理人を通じて, 外換取り扱い銀行またはインベストコリアに投資申告を行う必要があります。銀行は仮想口座を開設し, 外国人投資申告証を発行します。
必要書類: 本人申告の場合はパスポートのコピー, 代理人が申告する場合は現地で公証された委任状および共同契約書(公証)
投資要件:
- 法人: 投資家1人当たり1億ウォン以上および全株式の10%以上の持分
- 個人: 投資家1人当たり3億ウォン以上の投資
- 投資家が2人いる場合は基準額の2倍が必要です。
注意事項:
過去に密入国した人や偽名パスポートを使用した者はD-8資格を得ることができません。また, 純粋観光(C-3-2), 医療観光(C-3-3), 技術研修(D-3), 非専門就業(E-9), 船員就業(E-10), 訪問就業(H-2), その他(G-1), 観光就業(H-1)ビザで入国した外国人はD-8ビザへの滞在資格の変更ができません。ただし, 短期訪問(C-3-1), 短期商用(C-3-4), 同胞訪問(C-3-8), 一般観光(C-3-9)ビザおよび外国人登録証保有者は, 韓国内でD-8に変更することが可能です。
② 投資資金送金および両替
外国人投資資金の国内流入方法は主に海外送金と携帯搬入の二つです。
- 海外送金: 本国から韓国内に開設された仮想口座へ送金する必要があります。この時, 送金人, 受取人, 投資者の名前が一致している必要があり, 資金用途は「Investment Fund」などで記入します。配偶者や未成年の子ども名義でも送金可能ですが, 成年の子どもや親の名義での送金は許可されていません。
- 携帯搬入: 仁川空港税関で事業資金として申告後, 外国為替取引証明書を発行してもらい, 仮想口座に入金することが望ましいです。資金を韓国ウォンに両替する場合は外国為替購入証明書を発行して保管する必要があります。
注意事項:
投資家は韓国に入国しなくても国外で投資手続きを進めることが可能ですが, この場合最終的に外国人投資企業承認や事業者登録が許可されない可能性があり, 慎重を期する必要があります。承認不可の場合, 投資金を送金した口座に返還する過程で責任問題が発生する可能性があります。
③ 法人設立および事業者登録
法人設立のため, 法院登記課に書類を提出する必要があり, 処理期間は約2~3日かかります。行政事務所HELP PLUSと提携している司法書士に依頼し, 登記業務を進めることができます。
必要書類: 最高裁判所インターネット登記所で書式および提出書類リストを確認可能です。
特に飲食業など特定の事業を行う場合, 区庁, 保健所, 食品医薬品安全庁などの関連官庁から許可を受ける必要があり, この過程で外国人登録証が必要になる場合があるため, 専門行政士の助けが必要な場合があります。
外国人が主に投資する業種には, 化粧品製造および輸入販売業, 食品製造および輸入販売業, 医療機器製造および販売業, 通信販売業(電子商取引含む), 飲食業, 宿泊業, 健康食品販売および輸入販売業, 旅行業, 外国人患者誘致業, 酒類輸入業, 職業紹介業などがあります。
法人設立が完了したら, 税務署に法人設立申告および事業者登録をしなければならず, 事業開始日から20日以内に登録を完了する必要があります。また, 法人口座の開設が必要であり, 開設後20営業日の間, 他の銀行で追加口座開設が制限されるため, 銀行の選択に慎重を期する必要があります。
④ 外国人投資企業登録およびD-8ビザ発給
法人設立が完了したら, 初めて申告した銀行に外国人投資企業登録を申請し, 資本金が入金された後60日以内に完了しなければなりません。
必要書類: 外国為替購入証明書, 事業者登録証, パスポート, 外国為替取引証明書などが必要です。
最終的にD-8ビザを申請でき, 投資額および事業実績に応じて滞在期間が異なります。投資資金の出所を必ず提示する必要があり, 例えば韓国内資金を海外に送金した後再度韓国に送金する場合, ビザが許可されません。必ず母国の本人名義口座に6ヶ月以上預けられた資金である必要があります。母国で不動産を処分した資金や親から正式に相続された場合も認められます。
また, 母国で運営していた事業と類似した事業を韓国で運営しようとする場合, ビザ発給がより円滑に行われることがあります。例えば, モンゴルで飲食店を運営していた方が韓国で新たに飲食店を開業しようとする場合, ビザ発給手続きが迅速に進行されます。
D-8ビザ申請に必要な書類
- 統合申請書
- パスポート原本および写真1枚
- 外国人投資企業登録証のコピー
- 事業者登録証(個人事業者)
- 法人登記事項全部証明書(法人事業者)
- 株主変動状況明細書の原本
- 送金確認証(銀行)
- 外国為替取引証明書(空港税関申告)
- 両替証明書
- 事務所の賃貸契約書
- 営業許可証(飲食業など該当事業)
- 事業所の写真(看板, 内部, 事務空間を含む3~5枚)
- 派遣命令書および在職証明書(法人が投資した場合)
- 無犯罪証明書(公証, 認証, 領事確認が必要, 公益投資時15億ウォン以上に引き上げ)
- 家族同行時の家族関係証明書, 結婚証明書, 出生証明書
- 結核検査証明書(該当国の場合)
- 投資金使用内訳書と領収書(投資金使用内訳と領収書の金額が一致する必要あり)
- 投資金の調達説明書および証明資料
- 滞在地の証明書
結論
韓国での外国人直接投資を通じたD-8ビザ申請は, 手続きが厳密かつ複雑です。準備が不十分な場合, 多くの時間と費用を浪費する可能性があり, 不確実な状況に備えるため, 専門家の助けが必要になることがあります。最初から最後まで責任を持ってサポートしてくれる専門資格者(行政士)に依頼することが効果的です。ありがとうございます!