E-7ビザの資格条件:学位と経験、何が必要?
前回の[Korea Visa #3-1]では、E-7ビザの基本的な原則と対象者について説明しました。今回はその続編として、資格条件と必要書類を詳しく掘り下げていきます。ビザ発行の基本を理解したところで、次は実践に向けた準備です。専門職での就職条件や必要書類を揃える方法まで、さらに深く見ていきましょう。E-7ビザを簡単に取得する秘訣、ここから始まります!
導入職種ごとの資格条件
E-7特定活動ビザは、専門職で活動できる資格を持つ外国人に発給されます。一般的な資格条件は以下のいずれかを満たす必要があります:
- 関連職種における修士号以上の学位
- 関連職種の学士号 + 1年以上の職歴
- 職歴は学位や資格証取得後のものに限り認められますが、IT、バイオ、ナノなどの先端技術分野では、卒業前のインターンシップ経験も職歴として認められます。
- 関連職種における5年以上の職歴
さらに、韓国政府は特定の要件を満たす場合、優遇措置を実施しています。主な優遇措置の例は以下の通りです:
- 世界500大企業で1年以上専門職として勤務経験がある場合:学歴や職歴条件を満たさなくても、雇用の必要性が認められれば許可されます。
- 世界の優秀大学を卒業(予定)した学士号保有者:1年以上の職歴要件を満たしていなくても、雇用の必要性が認められれば許可されます。ここでの優秀大学とは、米国TIME誌のトップ200大学、または英国QSランキングのトップ500大学を指します。
- 国内専門大学卒業(予定)者:専攻に関連する導入職種に就職する場合、1年以上の職歴要件が免除され、雇用の必要性が認められれば許可されます。
- 国内大学卒業(予定)学士号以上の学位保有者:専攻に関わらず、導入職種に就職する場合、1年以上の職歴要件が免除され、雇用の必要性が認められれば許可されます。
- 先端技術インターン(D-10-3)滞在者:韓国企業で1年以上インターン活動を行った場合、学歴や職歴要件が免除されます。
招聘者の資格条件と審査基準
E-7ビザを取得するためには、被招聘者(被雇用者)の資格条件だけでなく、招聘者(招聘会社)も韓国法務部が定めた以下の条件を満たす必要があります:
- 会社の資格条件:特定活動(E-7)資格の外国人を雇用できる職種の企業や団体の代表者で、出入国管理法違反の経歴がないこと。
- 税金の未払い状況:国税や地方税の未納がある企業は外国人を招聘することができません。
韓国出入国管理所は、企業の資格要件の充足状況や、外国人雇用の必要性を総合的に審査します。
主な手続きと必要書類
- 雇用推薦書:一部の職種では、雇用推薦書の提出が必須です。職種ごとの審査基準に従い、推薦書の発行部署が指定されています。
- 必要書類:
- 被招聘者:パスポートのコピー、証明写真、雇用契約書、資格を証明する書類(学位証明書、職歴証明書、資格証明書など)
- 招聘者:法人設立書類、外国人雇用の必要性を証明する書類(招聘理由書、雇用推薦書など)、身元保証書、納税証明書(国税納付証明書)、地方税納税証明書
招聘理由書を作成する際、外国人を雇用しなければならない理由を明確に説明する必要があります。全ての要件を揃えていても、理由書の作成が不十分だとビザが発給されない可能性があります。なぜ国内人材を雇用せずに、外国専門人材を雇用するのか、その理由と期待される効果を具体的に記載することが重要です。
結論
E-7ビザは、韓国で専門職としてキャリアを積みたい外国人にとって大きなチャンスです。特に韓国の大学を卒業した学生や、海外で専門的な職歴を積んだ人材にとっては挑戦する価値のあるビザです。しかし、厳密な書類準備と資格要件の充足が鍵となります。小さなミスでもビザ取得に影響を与えるため、専門家の支援を受けて慎重に準備することが成功への近道です。正確な情報と徹底的な準備を望む方は、KoreaAgainの公式パートナーであるHELP PLUS行政士に連絡し、ビザコンサルティングを受けてみてください!
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